メニュー

閉じる

  1. 介護サービス相談・地域づくり連絡会
  2. 介護サービス相談員派遣事業について
  3. 事業実施要領

事業実施要領

介護サービス相談員派遣事業の実施について

目的

本事業は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者の登録を行い、申出のあったサービス事業所等に派遣すること等により、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
介護保険制度の中には、都道府県国民健康保険団体連合会又は市町村による苦情対応に係る対策が盛り込まれているが、これらは何らかの問題が生じた場合の事後的な対応が中心であることから、本事業は、苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者の日常的な不平、不満又は疑問に対応して改善の途を探ること(問題提起・提案解決型の事業)を目指すものとする。

実施主体

事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
市町村は、地域の事情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

事業内容

介護サービス相談員の登録

  • 介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護サービス相談員」という。)の登録を行う。
  • 登録は、一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有するものを対象として行う。
  • 研修は、都道府県が実施主体となる研修又はボランティアの養成に取り組む公益団体において実施される専門の研修を活用するものとする。なお、それぞれの市町村が自ら実施し、又は適切に事業を実施できると認められる者に委託して実施することを妨げるものではない。
  • 介護サービス相談員の名称は、それぞれの市町村において、独自に定めて差し支えない。
  • 研修を修了した者に対し、研修の実施主体の長若しくは事業の委託を受けた団体が修了を証明する文書を交付する。
  • 市町村は、登録を行った者に対し、介護サービス相談員であることを証する文書(以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。

派遣する介護サービス相談員の選定

  • 介護サービス相談員の派遣を希望する施設等の介護サービス事業所をリストアップする。
  • 派遣の希望があった各事業所について、それぞれの担当となる適切な介護サービス相談員(事業所ごとに1名 又は複数名)を選定する。

介護サービス相談員の活動

  • 介護サービス相談員は、担当する事業所等を定期又は随時に訪問する。訪問の頻度は、概ね1~2週 間に1回程度を目安とする。
    • 介護サービス相談員は、施設等のサービス事業所において、・利用者の話を聞き、相談にのる
    • 施設等の行事に参加する
    • サービスの現状把握に努める
    • 事業所の管理者や従事者と意見交換する
    • 利用者に自分の連絡先を周知する
      などの活動を行い、サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所の管理者等にその旨を伝える。
  • 訪問介護等訪問系のサービス事業所を派遣の対象とする場合には、介護サービス相談員は、事業所のほか、適宜、事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問する。
  • 介護サービス相談員は、介護サービスの利用者と事業者の間の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、心配事等に対応し、サービス改善の途を探る。
  • 介護サービス相談員は、その活動状況について、事業運営を行う事務局に報告を行う。
  • 介護サービス相談員及び事業運営を行う事務局は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
  • 介護サービス相談員及び事業運営を行う事務局は市町村等に対して、相談者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により相談者の同意を得ておかなければならない。
  • 介護サービス相談員は、身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  • 本事業の適性かつ円滑な推進のため、現任の介護サービス相談員に対して、地域の実情に応じ、継続 的に一定水準以上の研修を実施することにより、必要な知識・技術の習得を図る。

活動状況の情報提供等

  • 事業運営を行う事務局は、派遣した介護サービス相談員の活動状況をとりまとめ、随時、住民等に対 して情報提供を行う。
  • 介護サービス相談員の活動に関し、苦情等が寄せられた場合には、事業運営を行う事務局は、事実関 係等を把握するとともに、必要に応じ、介護サービス相談員の交替を含め、適切な対応を行う。

その他

  • 本事業が所期の目的を果たし、十分な効果を上げるためには、 事業の趣旨を理解した上で、事業の委託先等において適切な事業運営を行いうる事務局を確保できるかどうか管内のサービス事業者に事業の趣旨の理解を求めた上で、より多くの事業者から派遣の希望を受けることができるかどうかと言った点が重要である。 市町村において、本事業を実施するに当たっては、こうした点に留意して、住民参加型の取り組みとなるような環境づくりを進める必要がある。
  • 本事業の実施に当たっては、介護サービス相談員の養成等を担う都道府県と連携を図り、実施すること。

介護サービス適正実施指導事業について[抜粋]

  • 地域包括支援センター職員等研修事業
  • ユニットケア研修等事業
  • 「介護サービス情報の公表」制度推進事業
  • 高齢者地域支援体制整備・評価事業
  • 感染症対策指導者養成研修事業
  • 介護サービス相談員養成研修等事業
  • 離島等サービス確保対策事業
  • 高齢者地域福祉推進事業

2.事業の実施及び運営

各事業の実施及び運営は、別記によること。

別記[抜粋] 介護サービス相談員養成研修等事業

目的

今後、介護サービス相談員には、

  • 介護サービス利用者間の不公平感の解消、孤独感の解消等の精神的なサポート
  • 地域住民等に対する認知症の理解促進
  • 地域包括支援センターを中心とする地域包括ケアにかかわる一員となるなど、様々な役割も求められるため、介護サービス相談員の養成研修・現任研修を行うとともに、介護サービス相談員間の情報・意見交換等の体制を構築することを目的とする。

実施主体

実施主体は、都道府県とする。
ただし、事業の全部又は一部を事業運営が適切に実施できる団体に委託することができる。

対象者

都道府県が適当と判断したもの

事業内容

ア 介護サービス相談員養成研修

地域で活躍している高齢者や民生委員等が、介護サービス利用者のための相談などに応じるボランティア(介護サービス相談員)となるために、介護サービス相談員に必要な知識及び技術等の習得を図る。

前期研修カリキュラム(例)
講義時間講義内容 講義内容
5時間 介護サービス相談員派遣事業について、利用者の権利擁護、老人保健福祉施策と介護保険制度の理解
6.5時間 自立支援のためのケアプランとは、介護サービス相談員の意義と役割、虐待の発見と兆候、身体拘束とケアのあり方
6.5時間 認知症高齢者の理解、高齢者の理解、適正な福祉用具・住宅改修の活用、介護の基礎知識・実習
6.5時間 在宅高齢者と家族への相談活動、コミュニケーション技法とトレーニング、活動記録と報告

※当該研修修了後、介護保険施設等への訪問実習を行うとともに、市区町村における地域ケア体制等についてのヒアリングなど、市区町村において実地研修を実施すること。

後期研修カリキュラム
講義時間講義内容 講義内容
5時間 訪問実習の活動発表と検討、訪問実習及び実践活動におけるポイント
イ 現任介護サービス相談員研修

現任の介護サービス相談員等に対して、継続的に研修を実施することにより、必要な知識・技術の習得を図り、介護サービス相談員の資質向上を図る。

研修カリキュラム(例)
講義時間講義内容 講義内容
5時間 介護サービス相談員派遣事業について、利用者の権利擁護、老人保健福祉施策と介護保険制度の理解
6時間 在宅高齢者と家族への相談活動、コミュニケーション技法とトレーニング
ウ 市区町村(事務局担当者)研修

介護サービス相談員派遣等事業の適切かつ円滑な実施を図るため、介護サービス相談員派遣等事業を実施する、又は実施する予定の市区町村(事務局)担当者を対象に、介護サービス相談員派遣等事業の理解を深めるとともに、事務局運営の要点及び先進的な自治体の事例等、事務局としての必要な知識等を習得する。

研修カリキュラム(例)
講義時間講義内容 講義内容
1時間 介護サービス相談員派遣事業について、介護サービス相談員の意義と役割
1時間 在宅高齢者と家族への相談活動、コミュニケーション技法とトレーニング
1時間 事務局の役割と運営
エ 活動事例報告・意見交換の開催

介護サービス相談員派遣等事業の適切かつ円滑な実施を図るため、介護サービス相談員派遣等事業を実施する、又は実施する予定の市区町村(事務局)担当者を対象に、介護サービス相談員派遣等事業の理解を深めるとともに、事務局運営の要点及び先進的な自治体の事例等、事務局としての必要な知識等を習得する。

オ 介護サービス相談、地域づくりに関する普及啓発

地域における介護サービス相談員派遣等事業の推進のため、都道府県内の活動状況の公表、パンフレット等の作成、事業者説明会等により、管内のサービス利用者及び事業者に事業の趣旨等の理解を図る。

カ その他介護サービス相談員の活動の促進に必要な事業
実施上の留意点
  • 講義の時間数や内容については、例を参考に独自に設定することができる。
  • 修了証明書は、研修を実施する都道府県又は都道府県が適当と認めた団体(以下「研修実施者」という。)において交付するものとする。
  • 研修実施者は、研修修了者について、修了証明書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記載した名簿を作成し、管理すること。