介護サービス相談員派遣事業について
介護サービス相談員派遣事業
平成12年に介護保険制度がはじまり、介護サービスの利用がそれまでの行政による「措置」から、利用者とサービス提供事業者との「契約」に移行したことを受けて、利用者の権利擁護とサービスの質的向上を目的に創設されたのが、介護サービス相談員派遣等事業です。
市町村は、介護保険の保険者として、利用者である被保険者が適正にサービスを利用できるようその権利を守る必要があります。その責務を一環として介護サービス相談員派遣等事業を実施します。(介護保険制度の地域支援事業の任意事業)
適切な事業運営が確保できると認められる団体にその実施を委託することもできます。
介護保険のサービスに関する苦情は、市町村(特別区含む。以下同様)または国民健康保険団体連合会(都道府県ごとに設置)が受つけ、必要に応じて調査・指導にあたりますが、これは何らかのトラブルが起きた際の事後処理が中心となります。
介護サービス相談員の活動目的は、苦情申し立てに至るほど問題が大きくならないうちに、サービス提供事業者等へ問題を提起し、サービス提供事業者自らが解決を図ることを支援することにあります。