介護サービス相談員はどんな人?
介護サービス相談員及び介護サービス相談員補とは
市町村が「事業の実施にふさわしい人格と熱意をもっていると認めた人 で、
①介護サービス相談員
基本カリキュラムによる40時間以上の介護サービス相談員養成研修を修了し、各市区町村長の任命(委嘱)を受けた人)以下相談員)。
【派遣先】
介護保険法の施設・事業所及び特定施設外「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」
②介護サービス相談員補
基本カリキュラムによる12時間以上の介護サービス相談員補養成研修を終了し、各市区町村長の任命(委嘱)を受けた人。 【派遣先】
「介護保険法の施設・事業所」「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者住宅」に介護サービス相談員と介護サービス相談員補の2名で訪問。
ただし、介護サービス相談員の確保が困難な市町村においては当分の間介護サービス相談員補2人で訪問することとして差し支えない。
相談員等の役割
- サービス利用者とサービス提供事業者との橋渡しを行い、サービスの質の向上と適正化に貢献します。
- トラブル・苦情に至る事態を未然に防ぎ、改善の途を探るほか、問題提起・提案解決型の働きかけにより、利用者の権利擁護の手助けをします。
- 具体的役割
- 介護サービス利用者等の疑問や不問、不安の解消に向けた支援(相談・観察)
- 介護サービス利用者の権利擁護支援
- 身体拘束の抑止と廃止への助言・支援
- 虐待の抑止と早期発見
- 利用者の孤独感の解消等の精神的なサポート
- 認知症の理解促進、認知症高齢者とその家族への支援
- 認知症キャラバン・メイト/認知症サポーター
- サービスの改善等への提言
- 介護サービス適正化の推進
- 地域共生に関わる一員としての役割
- 介護保険制度等の情報提供と普及啓発 など
介護サービス相談員等の活動の目的
- 市町村に登録された介護サービス相談員等が、介護サービスが提供されている場を訪ね、
- 利用者の日常的な不平、不満、疑問を聞き、相談に応じたり、
- 利用者の生活の観察や、サービス提供事業所のサービスの実態を把握し、
- 問題の発見や提起、解決策の提案等を通じて、苦情を未然に防ぎ、改善の途を探ります。
- 利用者とサービス提供の両者の橋渡しをしながら、問題改善等介護サービスの質的向上のために活動します。
相談員等の主な活動内容
- 介護サービス相談員等は、介護サービス提供の場を訪ね、サービス利用者等の話を聞き、相談に応じたり、観察などの活動を行います。
- 利用者からの苦情や不安にじっくり耳を傾け相談に乗ります。相談内容に応じてサービス提供事業者や関係機関への橋渡しを行います。
- 利用者の「声なき声」も拾い、改善への支援を行います。
- サービスの現状把握や観察につとめ、サービス提供事業者にサービスの改善などの提案を行います。
- サービス提供事業者と意見交換をし、サービスの改善・向上に努めます。
- 介護サービス相談員等の守備範囲を超える場合は、市区町村事務局と連携を図ります。
- 相談員は利用者からの解決の依頼を受けた場合でも、解決するのはサービス提供事業者または本人・家族であることを明確に示す。
介護サービス相談員等がやってはけないこと
- 活動上知り得たいことを外部に漏らさない → 秘密主義の徹底
- 派遣先事業者の評価はしない → 事業者と共にサービスの質向上を目指す役割
- 車いす等への移乗、食事介助など「介護」にあたる行為
→介護サービスの質的な向上に向けた相談活動が目的で、介護ボランティアではない - 利用者同士及び家族間のトラブルなどの仲裁は行わない
→介護サービス相談員等は仲裁や問題解決をする役割ではなく、各機関・専門家・担当者等への橋渡し役