介護保険の更新申請の結果が届き、要介護1から要支援になり強いショックを受けている。
今迄ショートを利用しながら、在宅で頑張ってきたけど、これからはショートの利用も少なくなる。
数年前から不整脈がありペースメーカーをつけており、又4カ月前に大腿骨骨折してリハビリをしたが歩くのに不自由を感じている。
認定に納得が出来ない場合は「区分変更」という方法がある事を知らせる。
又、認定の判断は訪問調査と主治医意見書を元に決定されるので(今回は内科の医師だった)、主治医意見書を大腿骨手術してくれた先生にお願いするのもひとつの方法とアドバイスする。
仕方がないということで対応してくれなかった。
後日訪問した際、家族に相談して「変更申請」を出してもらったとの報告を受ける。
要介護認定に関する相談に限らず、介護相談員が利用者にどこまで助言するのか考えることが大切である。要介護認定結果に不満があり、それに対して区分変更申請について説明することは対応の一つであるが、主治医意見書の内容に触れるおそれがあり、誤解を与えるような説明は適切とはいえない。また、要介護認定にあたってショートステイの事業者が行うのではないので、事業者が直接的に対応することを求めるのは行き過ぎと受けとられかねない。
ショートステイを利用するにあたっても、要介護認定更新にあたっても関係するのは介護支援事業所(介護支援専門員)であり、要支援であれば地域包括支援センターも関わってくる。
利用者に対しては自分の担当の介護支援専門員に相談することを助言するとか、ショートステイの事業者に対しては介護支援専門員がどのような方針を立てているのかを確認して、利用者の不安・不満を事業者から介護支援専門員に伝えるようにすることなどが大切である。
少なくとも、要介護度が軽くなったことを否定するかのような対応は、介護相談員の行動としては適切と思えない。