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市民後見 ~今後求められる視点~

市民後見 ~今後求められる視点~

市民後見 ~今後求められる視点~

A4判/48頁  2015年3月20日発行

※ 申込フォームからお申込み頂けます。

概要

国による市民後見推進事業の実施により、市民後見事業を行う市町村は飛躍的に増えた。
本書は、今後、事業を推進していくうえで、市町村が踏まえるべき基礎的事項や課題等を整理。『市民後見のために』とともに、我が国の市民後見を知るために格好の書。

価格
297円(税込)

目次

市民後見の仕組み論
 ~市民後見を進めるための必須条件~
                上山 泰


 1 前提問題としての「成年後見の社会化」

    第三者後見人と親族後見人の選任比率
    法廷後見人の供給母体
    市民後見がでてきた背景
    供給基盤拡張の理由      

 2 法廷後見人制度の位置づけをめぐる政策的不整合

    制度の基本設計の乖離
    成年後見人専任の仕組みの矛盾
    ドイツの場合/日本の場合
    医療同意の問題/死後事務の問題
    行政としての責任      

 3 市民後見を支える基盤整備の必要性

    老人福祉法第32条の2の意義
    厚生労働省による必要な措置の具体例
    市民後見運用に関する行政関与の重要性
    今後の主要な政策的課題      

 4 国連障害者権利条約をめぐる課題

    代行決定から意思決定支援へのパラダイムシフト
    広い視野を持って取り組む      



今後の市民後見に求められる視点
                堀田 力


 1 後見の専門性とは何だろうか

    後見の専門家はいない
    市民後見人にすべてを要求するものではない      

 2 市民後見人の資質

    本人の立場で判断できること/身上監護が基本
    後見の目的は本人の尊厳保持
    尊厳の保持の基本は「その人らしく」      

 3 市民後見人の活用

    活用の流れが決まっていないことが課題
    市民後見人の評価/市民後見NPOの設立を
    市民後見の信用を高めていく必要      

 4 身上監護について

    「身上監護」という言葉について
    「身上監護」に替わる表現
    これまでの身上監護の範囲の考え方
    民法第858条の「事務」
    事実行為の限度をどこに設けるのかは未解決の問題
    後見人が行う事実行為の例/家族関係への配慮
    法律行為に伴う事実行為の範囲
    「見守り」も含まれるのか
    法律行為と結びつかない事実行為も後見人の役割?      

 5 施策の流れを理解する

    関係制度の理解が重要/「地域包括ケア」とは
    地域の力が試される各施策の展開      

 6 地域の社会資源を把握する

    地域の社会資源の把握/サービスを見分ける基準
    行政等へのアドボカシー活動能力      

 7 医療同意について

    医療侵襲行為とは/医療同意権の広がり